建設業許可の新規、更新や決算変更届、CCUS登録などでお困りの事業者様のサポートを行っております
・建設業許可を新規で取りたいけど、必要な書類が分からない
・もうすぐ更新の時期だから準備したい
・決算変更届を出さなければいけないけど忙しい
・事業者登録や技能者登録をしなければいけなくなった
このようなことでお困りでしたら、
ご相談は無料で行っておりますのでお気軽にご連絡ください。

サービス一覧
・建設業許可(新規 更新)
・業種追加
・決算変更届
・CCUS登録(事業者・技能者)
■提出先一覧
知事許可
白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 | 大河原土木事務所 総務班 |
仙台市,名取市,岩沼市,塩竈市,多賀城市,富谷市, 亘理郡,黒川郡,宮城郡 | 仙台土木事務所 総務班 |
大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡 | 北部土木事務所 総務班 |
石巻市,東松島市,登米市,牡鹿郡 | 東部土木事務所 総務班 |
気仙沼市,本吉郡 | 気仙沼土木事務所 総務班 |
料金表
知事許可
サポート内容 | 報酬(税込) |
新規申請 | ¥130,000〜 |
更新申請 | ¥70,000 |
業種追加 | ¥70,000〜 |
決算変更届 | ¥46,000 |
※別途、申請手数料と実費がかかります。
※大臣許可になる場合は別途お見積り致します。
建設業許可が必要な場合とは?
建設業を営もうとする者は、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、
29種類の建設業の種類ごとに、建設業許可が必要になります。
・軽微な工事とは?
工事1件の請負金額が消費税込みで500万円未満の工事のことです。
※建築一式工事の場合は、1件の請負金額が消費税込みで1,500万円未満の工事または木造住宅の延べ面積が150㎡未満の工事。
許可を取得するための要件について
建設業許可を取得するためには、5つの必要な要件があります。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
- 営業所ごとに営業技術者等を置いていること。
- 法人の役員等及び政令で定める使用人(支店長,営業所長等)又は個人及び政令で定める使用人(支配人)が,請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
また、事業所の形態や、常用労働者の数、就労形態によって適切な社会保険に加入していることが要件の一つになります。
欠格要件についてはこちらからご確認ください。
許可を取得するまでの手順を記事にしています。こちらからご確認ください。
過去の記事
建設業に関する記事については、こちらからリンクしています。
当事務所では、建設業許可の申請についてサポートいたします。
建設業許可がない状態で建設業許可が必要な工事の請負契約を締結してしまうと、
建設業法違反となり、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に科せられる可能性があります。
このようなことにならないように、建設業許可が必要な工事を請け負う場合は、
許可を取得して営業することが大事になります。
建設業許可を取得したいけれど申請書類を作成する時間がない、
手引きに書いてあることや許可申請についてわからないことがある、など
お困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。