建設業許可の申請前に必ず確認しましょう

建設業許可は、経営業務管理責任者や営業所技術者等の要件を満たしていても、欠格要件に該当する場合は許可を取得することができません。
また、許可取得後に欠格要件に該当した場合は、許可の取消しにつながることもあります。
申請前に確認しておくことが大切です。
このような方は注意が必要です
✅ 過去に建設業許可の取消処分を受けたことがある
✅ 営業停止処分を受けている
✅ 一定の法令違反や罰金刑を受けたことがある
✅ 法人役員に該当者がいる
✅ 暴力団等との関係がある
✅ 自身が欠格要件に該当するかわからない
主な欠格要件
▶ 自己破産をして復権していない方
🟨 自己破産後に復権していない場合は、建設業許可を取得することができません。
▶ 前科や罰金刑がある方
🟨 一定の法令違反や刑罰歴によっては欠格要件に該当する場合があります。
▶ 法人役員が欠格要件に該当する場合
🟨法人の場合は申請者本人だけでなく役員等も審査対象です。
欠格要件一覧(建設業法第8条)
裁判所から破産手続開始決定を受けた後、復権していない方。
建設業法第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより、許可を取り消されたことがある方。
許可の取消しの処分に係る聴聞の通知があった方。(行政手続法第15条)
前号3による廃止の届出をした方。
営業停止を命ぜられた方。(建設業法第28条第3項または第5項の規定により)
営業の禁止をされた方。(建設業法第29条の4の規定により)
禁錮刑や懲役刑に処されたことがある方。
罰金の刑に処されたことがある方。(建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪、上記の法律により)
暴力団の構成員の方。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)
精神機能の障害により建設業を適正に営むことの必要な認知、判断や意思疎通を適切に行うことができない方。
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格要件に該当する場合。
法人の役員や、使用人(営業所の支店長など)が、①から④、または、⑥から⑩までに該当する場合。
支配人登記された支配人などが、①から④、または、⑥から⑩までに該当する場合。
暴力団員又は暴力団員でなくなったものが事業活動に関わっている場合。
まとめ
欠格要件に該当している場合は、その他の許可要件を満たしていても建設業許可を取得することができません。
また、法人の場合は申請者本人だけでなく、役員や使用人についても確認が必要です。
ご自身が欠格要件に該当するか判断に迷われる場合は、お気軽にご相談ください。
建設業許可の取得をご検討中の方へ
建設業許可の取得には、欠格要件の確認だけでなく、経営業務管理責任者や営業所技術者等、実務経験などの要件を満たす必要があります。
建設業許可の取得要件や申請手続きについては、こちらのページで詳しくご案内しています。
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