内容証明郵便を作成いたします

こんなお悩みはありませんか?
例えば・・・
☑︎インスタグラムで永久停止された。
☑︎契約したサービスが契約通りに行われていない。
☑︎商品が予定の納期を過ぎても納品されない。
☑︎代金の支払いが遅れたり、未払いをされている。
当事務所では、
ご依頼者様の抱える問題や伝えたい意思を適切な形式で「内容証明郵便(通知書)」の作成を承っております。
内容証明郵便とは?

どんな時に内容証明郵便を使う?
例えば・・・
☑︎契約の解除の通知
☑︎家賃や工事代金、など
郵便の証拠を残したいときに使用する場合が多いものとなっています。
当事務所は、法令遵守をしております
当事務所は書類作成の専門家であり、相手方との直接の交渉や、法的紛争の代理人となる業務は一切行いません。
作成した書面への回答や交渉は、ご本人様同士、または弁護士を通じて行っていただくことになります。
当事務所作成の書面を
受け取られた方へ
現在、当事務所名が入った通知書をお手元に、このページをご覧になっていることと存じます。
内容証明郵便は、送り主(通知人)の主張や要望をあらかじめ書面で示すことで、当事者間の権利義務関係を明確にし、将来的な紛争を予防するためのものです。
当事務所は、行政書士法に基づき、依頼人の意思を書面化する「書類作成代理人」として本通知を作成いたしました。
当事務所は書類作成の専門家であり、相手方との交渉や紛争の解決を代理する立場(弁護士業務)ではございません。
したがって、本通知はあくまで通知人本人の意思を代筆したものです。
もし記載内容について事実と異なる点がある場合や、解決に向けた回答を希望される場合は、通知人本人(または通知人が指定した連絡先)へ、ご連絡していただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
※当事務所は書類作成代理人であり、本件に関する交渉等の窓口ではございません。書面に関する回答やご連絡は、通知書に記載された通知人へ直接お願いいたします。
内容証明郵便の作成をご検討中の方、
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以下のLINEもしくはお問い合わせフォームより承っております。
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