浄化槽工事に必要な「登録・届出」について

浄化槽工事とは?

浄化槽工事の定義

浄化槽工事とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業を言います。

これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録、又は届出が必要となります。

※東京都都市整備局より引用

つまり、浄化槽工事業を営む場合は、その区域を管轄する都道府県知事の登録、もしくは届出が必要になります。

Information

建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業の3種類に限る)を有している事業者は、「浄化槽工事業の登録」ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になります。

「管工事」があるだけではダメ?

浄化槽工事を行う際に注意すべき点として、建設業許可の「管工事」との関係があります。

「建設業許可の管工事を持っているから、浄化槽の設置も自由にできる」と思われがちですが、浄化槽工事業の登録・届出は建設業許可とは別の手続きになります。

建設業許可の管工事をとっているから浄化槽工事を行う際の手続きは不要になるわけではありませんのでご注意ください。

引用:宮城県浄化槽工事業登録の手引き

申請手数料について

浄化槽工事業の登録(参考:宮城県)

新規更新
33,000円26,000円

※届出については申請手数料はありません。

浄化槽工事業登録・届出後について

浄化槽工事業登録・届出については、有効期間がありますので、

適切に更新や届出をする必要があります。

浄化槽工事業登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。更新をする際は、登録の満了す る 30 日前までに、登録更新の申請を行ってください。更新手続きを行わないまま、登録の有効期間を経過した場合は、登録は効力を失いますのでご注意ください。

特例浄化槽工事業者の届出の有効期間

届出の有効期間は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業の3種類に限る) を得ている期間です。

建設業の許可は5年で更新されます。その更新によって許可番号及び許可年月日が変更になりますので、その際には特例浄化槽工事業者の届出に対しての変更届を提出する必要があります。

その他にも、

①標識の提示

②帳簿の備付け等

の義務が発生します。

Information

浄化槽工事業者は、営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、規定された標識を公衆の見えやすいところに掲げなければなりません。

また、請け負った浄化槽工事について1件ごとに帳簿を作成し、これ を営業所に備えておかなければなりません。また、帳簿には規定の書類 を添付する必要があります。なお、帳簿と添付書類は各事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。

料金表

お手続きのパターンに合わせて以下の通りで承っています。

申請区分報酬額(税込)申請手数料
浄化槽工事業「新規登録」44,000円33,000円
浄化槽工事業「更新登録」33,000円26,000円
特例浄化槽工事業「届出」25,000円なし

※複数の県の場合は、別途お見積もりいたします。

まとめ

このように浄化槽工事業を営むためには、適切な登録と届出を行う必要があります。

また、登録・届出後にも更新や変更届など注意しなければいけないことが発生します。

建設業許可を取得し、いよいよ事業を拡大しようという時期は、現場の仕事に加え、事務手続きや法令遵守など、事業者として向き合うべき課題が一気に増えるタイミングでもあります。

特に「浄化槽工事」の手続きは、建設業法とは別の法律が絡むため、ベテランの事業者様でも見落としがちなポイントです。「看板の用意を忘れていた」「県境の現場なのに隣の県の登録がなかった」といった小さなミスが、せっかく築いた信頼を損ねる原因にもなりかねません。

当事務所は、書類作成だけでなく「現場で困らないためのルール作り」まで、貴社の確かな成長を伴走サポートいたします。複雑な手続きは専門家に預けることで、事業者様は本業である現場と経営に専念することができます。

お困りごとがありましたらぜひ当事務所へご相談ください。

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