【法人】古物商許可を申請する場合の注意点

古物商許可を申請するときには、【個人】と【法人】のいずれかで申請する場合があります。

ここでは、【法人】で申請する場合の書類についての注意点を解説します。

申請書類について

法人で古物商許可を申請する場合は、以下の書類が必要になります。

1 古物商・古物市場主許可申請書
2 定款の謄本
3 登記事項証明書(法人)の謄本

◎ 役員に係る
4 略歴書(最近5年間の略歴)
5 本(国)籍記載の住民票の写し(※コピー不可。個人番号の記載は省略してください。)
6 誓約書(法人役員全員)
7 身分証明書(従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)
8 URL等の割り当てを受けた通知書の写し
※インターネット等取引を行う場合のみ

◎ 管理者に係る
9 誓約書
※以下法人の役員と同一の場合は不要
10 略歴書
11 本(国)籍記載の住民票の写し(※コピー不可。個人番号の記載は省略してください。)
12 身分証明書(従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

※上記書類のほかに、営業所に関する登記簿謄本や、賃貸物件の場合は賃貸契約書の写し、貸主からの使用承諾書などが必要になる場合があります。

また、申請する際の手数料は¥19,000です。

会社に関する書類を提出する必要がある

個人の場合と異なり、法人で古物商許可を申請する時には、

1、定款の謄本

2、登記事項証明書の謄本

この2つを提出しなければなりません。

ここでの注意事項として、

定款の事業目的に「古物営業を営む」ことの記載があることが必要になります。

事業目的の記載例として

・古物営業法に基づく古物商

・古物の売買

Information

申請する時に事業目的に書いてない場合はどうしたらいいのか?

管轄の警察署によっては、事前に定款の変更をすることを報告し、

その旨の「確認書」という書類を提出し対応してもらえる場合があります。

こちらをする際は、事前に警察署との打ち合わせが必要になります。

また、「定款の謄本」と「登記事項証明書の謄本」を見比べた時に、

内容に整合性があっていなければいけませんので、

最新のものを提出するようにしましょう。

欠格事由に該当していないか

法人で古物商許可を申請する時には、

・役員の全員分

・古物営業の管理者になるもの

こちらのものに関する誓約書を提出する必要があります。

誓約書には欠格事由にあてはまらないことについて書かれています。

Information

古物営業法第四条に規定されている欠格事由にあてはまっていると、

警察署に申請をしても許可をもらうことができません。

申請書類の準備を始める前に欠格事由にあてはまらないか確認しましょう。

まとめ

今回は、法人で古物商許可申請する場合の注意点について解説しました。

個人の場合と比べて会社に対する書類について注意が必要になります。

また、役員や管理者に対して、欠格事由に該当していないか事前に確認しましょう。

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