① 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)新規許可申請
「これから新しく貸切バス事業を始めたい事業者様へ」

貸切バスの新規許可は、運送業の申請(緑ナンバー)の中でも特にハードルが高いと言われています。

・ 法令試験の合格

・ 営業所・車庫・休憩施設の確保

・ 最低3台以上の車両確保*

・ 運行管理者・整備管理者の有資格者の確保

・ 資金計画

*大型車を使用する場合は5台以上。

これら全ての厳しい要件(基準)をクリアし、東北運輸局への膨大な申請書類を正確に作成する必要があります。

当事務所では、事前の要件調査から運輸支局・運輸局との調整、書類作成・申請まで一貫してサポート。

事業者様が最短で事業を開始できるよう、万全の体制でバックアップいたします。

② 事業計画の変更認可・届出
「事業の拡大に伴う車両の増車や、営業所・車庫の引っ越しなど」

バス事業を開始した後も、会社の状況に合わせて「事業計画の変更手続き」が頻繁に発生します。

営業所の新設・移転、車庫の変更、車両の増車(増車手続き)・減車、会社の商号や代表者の変更など

「先に物件を契約してしまったが、バスの車庫としての要件を満たしていなかった」というトラブルを防ぐため、

契約前の段階からぜひ当事務所にご相談ください。

③ 運行管理者・整備管理者の各種変更手続き
「退職や交代に伴う、有資格者の選任・解任届出」

安全な運行を支える「運行管理者」や「整備管理者」の配置は、バス事業の生命線です。

これらキーマンとなる人員が交代(選任・解任)した際は、変更があった日から15日以内に運輸支局長へ届け出なければなりません。

届出を怠ったり遅れたりすると、巡回指導や監査の際に厳しいペナルティ(指導・処分)の対象となるリスクがあります。

「手続きを忘れていた」「書類の書き方がわからない」という場合は、当事務所がスピーディーに届出書類を作成・提出代行いたします。

まとめ

当事務所では、バス業界に深く精通した専門家との連携体制を整えております。難解な法令の解釈や、行政(運輸局)との調整が必要な案件におきましても、事業者様に寄り添ったご提案をいたします。

まずは『この計画で進められそうか?』という初期のご相談から、お気軽にお問い合わせください。

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