【行政書士が解説】古物取引の相手方の確認義務について

守らなければいけないルールとは

今回は、古物取引の相手方の確認義務について
解説したいと思います。

「取引相手方の確認義務」は、「帳簿等への記載」「不正品の申告義務」と並んで、古物営業の防犯三大義務と呼ばれています。

古物取引をする際は、相手方の確認が必要な場合と、不要な場合がありますので注意が必要です。

(※古物営業法第15条に、古物の取引をするときの相手方の確認義務と、その確認義務が免除される場合(古物営業法施行規則第16条)が規定されています。)

早見表

相手方の確認義務について、
表にまとめました。

古物の区分買取りの場合売却の場合
一万円以上一万円未満一万円以上一万円未満
家庭用ゲームソフト××
自動二輪車及び原動機付自転車××
→ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品×××
→上記以外の部分品××
書籍××
CD・DVD・ブルーレイディスク××
美術品類×××
時計・宝飾品類×××
自動車(部分品含む)×××
上記以外の古物×××
確認義務あり・・・◯ 、確認義務なし・・・×
Danger

罰則が科せられる場合があります

古物営業法第15条第1項に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、その両方に科せられるおそれがあります。

このような罰則が科せられないよう、古物営業をしていくにあたっては古物営業法などの法令を確認することが大切になってきます。

その他の防犯三大義務

「不正品の申告義務」「帳簿等への記載」についてはこちらのリンクからご覧ください。

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