【行政書士が解説】古物取引の相手方の確認義務について
守らなければいけないルールとは
今回は、古物取引の相手方の確認義務について
解説したいと思います。
「取引相手方の確認義務」は、「帳簿等への記載」「不正品の申告義務」と並んで、古物営業の防犯三大義務と呼ばれています。
古物取引をする際は、相手方の確認が必要な場合と、不要な場合がありますので注意が必要です。
(※古物営業法第15条に、古物の取引をするときの相手方の確認義務と、その確認義務が免除される場合(古物営業法施行規則第16条)が規定されています。)
早見表
相手方の確認義務について、
表にまとめました。
| 古物の区分 | 買取りの場合 | 売却の場合 | ||
| 一万円以上 | 一万円未満 | 一万円以上 | 一万円未満 | |
| 家庭用ゲームソフト | ◯ | ◯ | × | × |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | ◯ | ◯ | × | × |
| →ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品 | ◯ | × | × | × |
| →上記以外の部分品 | ◯ | ◯ | × | × |
| 書籍 | ◯ | ◯ | × | × |
| CD・DVD・ブルーレイディスク | ◯ | ◯ | × | × |
| 美術品類 | ◯ | × | × | × |
| 時計・宝飾品類 | ◯ | × | × | × |
| 自動車(部分品含む) | ◯ | × | × | × |
| 上記以外の古物 | ◯ | × | × | × |
その他の防犯三大義務
「不正品の申告義務」と「帳簿等への記載」についてはこちらのリンクからご覧ください。
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